寄付金控除について

「うまふく」からお申し込みいただいた障害者福祉施設に対する寄付金は、所得税または住民税の寄付金控除の対象となる場合があります。寄付しておトクなこの制度。ぜひご利用ください。

※寄付金控除の手続きには「寄付金の領収書」が必要になります。寄付のお申し込みの際には、必ず「寄付金の領収書:発行する」を選択してください。また、寄付金控除の適用を受けるには、ご自身で確定申告の手続きをする必要があります。手続きの方法や必要書類について詳しくは、管轄の税務署等にお問い合わせください。

※寄付金が寄付金控除の対象になるかどうかは、関係各官庁の判断によるものであり、当Webサイトが保証するものではありません。

所得税の寄付金控除

障害者福祉施設を運営する社会福祉法人や認定・特例認定NPO法人に対しての寄付金は、所得税の寄付金控除の対象となります。税額控除対象の社会福祉法人と認定・特例認定NPO法人の場合は、所得控除または税額控除のいずれかを選択して、所得税の控除を受けることができます(税額控除対象外の社会福祉法人は所得控除のみ)。

<所得控除>
寄付金額※1-2,000円=所得控除額※2

※1 総所得金額等の40%が限度
※2 所得控除額がその年分の総所得金額から控除できます。

<税額控除>
(寄付金額※1-2,000円)×40%=税額控除額※2※3

※1 総所得金額等の40%が限度
※2 税額控除額がその年分の所得税額から控除できます。
※3 税額控除額は所得税額の25%相当額が限度

住民税の寄付金控除

都道府県・市区町村が条例で指定した団体に対しての寄付金は、住民税の寄付金控除の対象となります(指定団体について、詳しくは各自治体までお問い合わせください)。

(寄付金額※1-2,000円)×10%※2=税額控除額

※1 総所得金額等の30%が限度
※2 都道府県の指定団体は4%、市区町村の指定団体は6%(双方が指定した団体は10%)